2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020 年4月1日から施行されます。
この改正では,契約書の改訂や契約に関するルールを中心に,民法の債権関係の分野について全般的な見直しがされています。
『瑕疵担保責任』が『契約不適合責任』へ
契約不適合責任は、「わかりやすい民法にすること」と「国際的なルールと整合性を合わせること」を目的に2020年4月1日より適用させる新たな制度です。
隠れた瑕疵(目に見えない瑕疵)については、売主の負担とならなかった瑕疵担保責任(※1)とは変わり、契約不適合責任は引渡された目的物が種類、品質に関して適合していない部分を売主が負担して
修補することとなりました。契約不適合責任では、買主が「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つを請求できるようになり、売主の責任は一層重くなり
ます。契約不適合責任も任意規定ですので、引き続き免責条項は有効です。
今後の不動産取引時の対策としては、まず契約書等に物件の状態・状況を漏らさず記載されているか確認することがとても重要になります。
※1 瑕疵担保責任について
簡単にいうと、「隠れた故障(瑕疵)があれば、その部分は責任持って使えるようにする」といった説明になります。
家で例えると、【知らなかった雨漏り】【シロアリ被害】【家が傾いていた】等契約の際に分かっている部分についてはきちんと申し出をすることになっています。
これ以外で気付かなかった部分に不具合があったとき責任を負うのが瑕疵担保責任です。
※2 インスペクション(住宅診断)について
「建物状況調査」と呼ばれるインスペクションは、既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査のことで
す。この調査に関しては、オーナー様の任意で行うものとなります。
インスペクション診断(※2)を利用するなど、新しい契約不適合責任の趣旨を十分に理解し、不要な責任を問われないよう準備した上で売却に臨むようにしましょう。